人権に関する基本方針
この方針は株式会社日本触媒の取締役会において承認されています。
人権に対する基本的な考え方
私たち日本触媒グループは、グループ企業理念「TechnoAmenity ~私たちはテクノロジーをもって人と社会に豊かさと快適さを提供します」のもと、事業活動を通じた社会課題の解決により持続可能な社会の実現を目指しています。社会と当社グループが共に持続的に成長していくための基盤となるのは、当社グループの事業活動に関わるすべての人々であり、その人権を尊重することが重要であると考えます。
当社グループは、事業を行う過程で、直接または間接的に人権に影響を及ぼす可能性があることを認識し、これらすべての人々の人権を尊重するために、当社グループの行動規範等を人権尊重の観点から補完し、人権尊重への考え方をより明確にするものとして「人権に関する基本方針」(以下、本方針)をここに定め、人権尊重の取り組みを推進していきます。
1. 人権尊重のコミットメント
日本触媒グループは人権尊重を重要なものと考え、国連グローバル・コンパクト10原則を支持しています。また、取り組みを推進するに際し、「世界人権宣言」、国際人権規約(「市民的および政治的権利に関する国際規約」および「経済、社会、文化的権利に関する国際規約」)、国際労働機関(ILO)「労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関(ILO)宣言」(※)などの国際規範で定義される人権を尊重し、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」、「OECD多国籍企業ガイドライン」に準拠し、事業を展開する各国の関連法令の遵守を徹底します。
人権侵害の発生において、国際的に認められた人権の原則と各国の法令に矛盾がある場合には、可能な限り国際的に認められた人権の原則を尊重して取り組みます。
また、人権擁護者に対する脅威、脅迫、攻撃を容認しない、またはそれに加担しないことを約束し、人権擁護者と協力して、地域、国、国際レベルで市民活動・対話や人権尊重のための安全で有効な環境作りに取り組みます。
(※)中核的労働基準である「児童労働の禁止」「強制労働の禁止」「差別の撤廃」「結社の自由・団体交渉権の承認」「労働安全衛生の原則」の支持・尊重を含みます。
2. 人権尊重の責任
日本触媒グループは、自らの事業活動に関わるすべての人々の人権を侵害しないことに努め、また自らの事業活動において人権への負の影響が生じた場合は是正に向けて適切な対応をとることにより、人権尊重の責任を果たしていきます。
3. 適用範囲
本方針は、日本触媒グループのすべての事業活動において適用し、すべての役員と従業員が本方針を遵守します。また、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく活動を広く実施していくために、サプライヤーおよびビジネスパートナーに対しては、本方針で記載するすべての人権尊重への理解とコミットメントを期待します。
本方針はすべてのビジネスパートナーの人権の尊重を含み、サプライヤーおよびビジネスパートナーやその他の関係者が人権に対する負の影響に関連している際には、当社グループとして本方針に基づき、これらのサプライヤーおよびビジネスパートナーや関係者に対し、人権を尊重し、侵害しないよう求めます。
4. 人権課題
国際規範で定義される人権において、日本触媒グループが尊重して取り組む人権課題、およびその中で特に重要と考える人権課題は別紙のとおりです。なお、この人権課題は、当社グループの事業や社会情勢の変化に基づき、適宜適切に見直すものとします。サプライヤーおよびビジネスパートナーに対しても、ここで記載するすべての課題に関する人権尊重へのコミットメントを期待します。
5. 人権デュー・ディリジェンス
日本触媒グループは、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、これを事業活動に必要なプロセスとして組み込み、継続的に実施します。
6. 対話・協議
日本触媒グループは、本方針を実行する過程において、独立した外部からの人権に関する専門知識を活用し、ライツホルダーや関連するステークホルダーとの対話と協議を真摯に行います。
7. 教育
日本触媒グループは、本方針に関する正しい理解が社内外に浸透し、効果的に実行されるよう、役員・従業員等に対し適切な教育を継続的に行うとともに、サプライヤーおよびビジネスパートナーに対しても、人権に関する適切な教育がその労働者に提供されることを期待し、必要な場合にはその取り組みを支援します。
8. 救済
日本触媒グループの事業活動が、人権に対する負の影響を直接的に引き起こしたことが明らかとなった場合、あるいは取引関係者等を通じた関与・助長が明らかとなった、または関与・助長が疑われる場合には、国際規範に基づいた対話と適切な手続きを通じてその救済に取り組みます。
また、そのために必要な社内外からの救済へのアクセスのための通報窓口を維持するとともに、是正措置や救済措置の実効性を継続的に評価します。
9. 責任者
日本触媒グループは、本方針の実行に責任を持つ担当役員を明確にし、実施状況を監督します。
10. 情報開示
日本触媒グループは、自らの人権尊重の取り組みの進捗状況およびその結果を、ウェブサイトなどで開示します。
本方針は日本語・英語2つの言語で作成し、日本触媒のコーポレートサイトに開示することにより、当社グループの全従業員やビジネスパートナー、サプライヤー、地域社会などを含む全てのステークホルダーに周知しています。
マネジメント体制
日本触媒グループの人権尊重の取り組みに関する方針・戦略の決定、実績の評価などは、社長を責任者として、当社の取締役と執行役員などで構成されるテクノアメニティ推進委員会において実施し、その結果は必要に応じて取締役会へ報告します。
方針・戦略にもとづく計画および施策の策定・実行など、日々のオペレーションは当社サステナビリティ推進部を中心に関係部署およびグループ会社が連携して遂行します。
人権デュー・ディリジェンス
日本触媒グループは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく手順に従って、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、人権への負の影響に対する防止・軽減、また、是正措置の実施に努めます。
当社グループの事業活動が人権侵害を引き起こしている、あるいは、それを助長していることが明らかになった場合は、その是正・救済を行います。また、グループの事業活動が引き起こした、あるいは、助長したものでなくても、取引関係によってグループの製品・サービスが人権侵害に直接関与している場合は、是正への働きかけを行います。
2021年度、当社では国際的な人権に関するガイダンスやリスクアセスメントを参考に取り組みを開始しました。社内を主な対象として、当社の事業活動において生じ得る人権への負の影響を特定し、防止または軽減に向けた施策を講じてきました。
2023年度からは更なる改善を目指して対象を社外にも拡げ、当社の事業活動およびサプライチェーンを通じて、負の影響が及ぶ可能性があるライツホルダー*、顕著な人権課題、および自社における優先課題の特定に向けた取り組みを開始しています。
*ライツホルダー:人権の主体となる人であり、企業の活動を通じて人権を侵害されている、またはされる可能性がある人々
人権への負の影響の特定・評価
人権リスク*の評価対象として、当社の事業活動およびサプライチェーン全体で考慮すべき人権課題と負の影響を与えうるライツホルダーを洗い出しました。
洗い出した人権課題を元に、具体的に想定される人権リスクと発生状況を関係者に調査・確認し、その結果をもとに人権リスクマップを作成、顕著な人権課題を特定しています。
今後、取り組みが不十分と思われるものについては、当社の優先課題として、各人権課題への負の影響を防止・軽減、または是正するための施策の実行を進め、継続的な人権デュー・ディリジェンスに取り組みます。
*人権リスク:企業の人権に対する潜在的な負の影響
人権リスクの評価対象として洗い出した人権課題 |
賃金の不足・未払・生活賃金、過剰・不当な労働時間、労働環境・安全衛生、社会保障を受ける権利、パワハラ、セクハラ、マタハラ・パタハラ、介護ハラ、強制労働、居住移転の自由、結社の自由・団体交渉、外国人労働者の権利、児童労働、インターネットやICT(情報通信技術)・AIなどの利用に伴う人権侵害、プライバシーの権利、消費者の安全と知る権利、差別、ジェンダーに関する人権問題、表現の自由、先住民族・地域住民の権利、気候変動に関する人権問題、知的財産権、賄賂・腐敗、サプライチェーン上の人権問題、救済へアクセスする権利、天然資源の利用(水資源含む)、森林破壊、大気汚染・海洋汚染、廃棄物・有害物質の排出、生態系・生物多様性の毀損、治安、紛争国における事業、紛争前後の国への進出、人権認識の低い国との関係、マネーロンダリングと透明性(租税回避含む) |
当社の事業活動により負の影響を与えうるライツホルダー |
日本触媒従業員(含契約社員、派遣社員)、取引先従業員(顧客、サプライヤー、物流会社、生産委託会社 など)、協力会社従業員、消費者、地域住民
*上記には人権の負の影響を受けやすい脆弱な立場のライツホルダーとして、女性、児童、移民労働者、先住民、マイノリティ、人権擁護者などを含みます。 *その他関連するステークホルダー:労働組合/労働者代表、NPO/NGO、有識者、投資家/株主、国や地方自治体 |
参照した国際規範・ガイドライン |
「世界人権宣言」、「国際人権規約」、「国連グローバル・コンパクトの10原則」、「労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関(ILO)宣言」、UNEP FI (国連環境計計画金融イニシアティブ)Human rights Guidance Tool、経済産業省・法務省の各種ガイドライン など |
救済へのアクセス(通報窓口の設置)
日本触媒グループの事業活動に伴う人権侵害の事実や疑問を自由に通報・相談できる通報先として、社内外のステークホルダーが利用できる通報窓口を設置しています。また、通報内容・通報者名などの開示・非開示については通報者の意思を尊重し、通報者の保護を図っており、通報・申立てをしたことを理由とした報復などの不利益な取扱いの禁止を、当社規則で規定しています。
私たちは、人権侵害を容認または黙認せず、人権が尊重されていないという通報や申し立てを受けた場合は、適切に調査を行い、具体的な問題が認められる場合、是正に向けた取り組みや働きかけを行います。
【通報窓口】
宛先: (株)日本触媒 法務部 法務部長
住所:〒541-0043
大阪市中央区高麗橋4-1-1
E-mail:shokubai_som@shokubai.co.jp
人権に関する啓発と教育
日本触媒グループでは「日本触媒グループ行動規範:4.人権の尊重」の中で、人権に関する国際的な規範を支持し、事業活動に関係するすべての人々の人権を尊重すること、そして、差別およびハラスメントの禁止、強制労働・児童労働について当社グループだけでなく、サプライチェーン内においても禁止し、許容しないことを明示しています。当社グループ従業員への当行動規範の浸透の取り組みに加え、人権に関するテーマを扱うコンプライアンス研修を階層別研修や職場内研修のプログラムとして取り入れており、また、管理職を対象にハラスメント防止研修を適時実施することで、当社グループ従業員の人権尊重への理解を深め、人権を尊重する企業文化の醸成を図っています。
2023年度は国内外のグループ会社の管理職を対象に、行動規範の周知啓発を目的とする研修を実施し、約800名が受講しました。
サプライチェーンにおける人権尊重の取り組み
日本触媒では、サプライチェーン全体における人権の尊重のために、持続可能な調達活動を推進しています。
関連リンク
サプライチェーン・マネジメント